愛知ターゲットと名古屋議定書

生物多様性条約第10回締約国会合で,2020年までの生物多様性保全に関する愛知ターゲットと,遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書に合意しました。名古屋議定書は,2002年第6回締約国会議決定によるボン・ガイドライン以来の交渉の積み重ねの成果です。

交渉を見ていて興味深かったのは,温暖化交渉と同様に,アルバ諸国,キューバ,ボリビア,ベネズエラなどが,合意を妨げる発言を繰り返していたことです。

愛知ターゲットは,世界全体の目標を決めただけで,各国の分担は決まっていません。各国の分担を決めないと世界全体の目標は達成できないでしょう。各国の分担と,その達成方法について,気候変動枠組条約京都議定書に対応する新たな議定書が必要になると思われます。

遺伝資源は温室効果ガスの排出削減とは性格が異なるので,京都議定書との比較という点で名古屋議定書は興味深いです。アメリカは生物多様性条約を批准していませんが,各国がつくった法律には従わなければならず,アメリカの企業も遺伝資源を勝手に持ち出すことはできなくなります。名古屋議定書は,議定書を守らない国がある場合にどう対処するか,つまり遵守規定について,まだ決めていません。遵守規定も,名古屋議定書独自のものがありうるでしょう。

新澤秀則(兵庫県立大学経済学部)

2010
117日


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